
2026年03月30日
著者:DenisONLYOFFICEはこれまで長年にわたり、互換性・パフォーマンス・実用性への深い投資を続け、本番環境で十分通用するオンラインドキュメントエディタを作り上げてきました。 この投稿で取り上げられるテーマは、技術的な競争ではありません。法令遵守の問題です。 私たちが確認していること NextcloudとIONOSが主導する「Euro-Office」イニシアチブの発表は、私たちも把握しています。 公開情報を精査した結果、「Euro-Office」プロジェクトはONLYOFFICEのライセンス条件および国際的な知的財産法に違反する形で、ONLYOFFICEのエディタ技術を転用していることが明らかになりました。 ルールは明確に存在し、その重みは変わりません ONLYOFFICEはGNU Affero General Public License v3(AGPL v3)のもとで配布されており、透明性の確保と適切なアトリビューションを義務付ける追加要件も定めています。 具体的には、以下の条件が課されています。 派生著作物におけるONLYOFFICEのブランド表示の維持 元の技術への適切なアトリビューションの明示 オープンソース配布義務の完全な履行 これらは任意の条件ではありません。本ソフトウェアを合法かつ誠実に使用するための、根本的な前提条件です。 以下に弁護士の見解を示します。 「ONLYOFFICEは2016年以来、GNU Affero General Public License v3(AGPLv3)のもとでソフトウェアを配布しています。AGPLv3は、コードの公開性と著作権者の権利保護のバランスを確保するために設計された、国際的に広く認知されたコピーレフトモデルです。 AGPLv3が求める主な義務は、配布時に同一ライセンスを維持すること、SaaSとして提供する場合を含めてソースコードを開示すること、そして著作権表示とライセンス帰属を保持することです。 また、AGPLv3第7条は著作権者が追加条件を課す権利を明示的に認めており、ONLYOFFICEの場合、以下の条件が追加されています。 元の製品ロゴの保持義務(第7条(b)) 著作権者の商標を使用する権利の否定(第7条(e)) これらの追加条件は2021年5月25日にライセンスに組み込まれ、ライセンス文書の655行目に記載されています。 AGPLv3はこのような追加条件の組み込みを明示的に認めており、配布時にはコアライセンス条件と一体となって、分割不可能な単一の法的枠組みとして効力を持ちます。 したがって、コードの利用はすべての適用条件(標準条件と追加条件の両方)への完全な遵守を前提とします。 「第7条に基づく追加条件を除外した純粋なAGPLv3ライセンスのもとで派生版を配布できる」という主張は、法的に一切根拠がありません。 派生著作物を作成・配布する権利は、ライセンスの付与によってのみ生じます。この付与は条件付きであり、不可分です。元のONLYOFFICEコードに基づく派生著作物は、追加条件を含むすべてのライセンス条件を遵守した場合にのみ、作成・配布することができます。 派生著作物を作成したからといって、元のコードの取得条件から切り離された独自のライセンス体制が生まれるわけではありません。...













